南区少年野球連盟学童部規約

 

第1章 名称および事務所

 

第1条  本連盟は全日本軟式野球連盟を母体とした神奈川県軟式野球連盟学童部並び横浜軟式野球連盟学童部および各区支部

   (南区野球協会)の組織に所属し、南区少年野球連盟学童部と称する。

 

第2条  本連盟の本部と事務局を下記の場所に置く。

           ◎本部=横浜市南区六ッ川             宮森和之

 

第2章 目的および事業

 

第3条  本連盟は南区内で活動する小学生(学童)に野球を正しく指導し、個人の体位向上とチームワークを通じ、

   判断力と競争心を高め、子供同志に交歓の場を与え、友情感覚を養成することを目的とする。

 

第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

   (1)ー1  南区少年野球連盟学童部野球大会(春季大会・4年生大会・秋季大会・新人戦)を実施する。

      (春季・秋季大会は敗者戦有り)

    ー2  秋季大会と平行して新人戦を行う。年内はベスト8までを決定し、翌年2月より決勝大会を行う。

    ー3  上部大会の出場資格は細則3項に定める通り割り振る。

   (2)  少年野球の普及発展に関する研究。

   (3)  少年野球の技術向上に関する研究と指導。

   (4)  審判技術向上に関する指導と研究。

   (5)  その他本連盟の目的達成に必要な事項。

 

第3章会員

 

第5条  本連盟の会員は正会員、賛助会員、運営役員とし役員に関しては第6章に定める。

 

第6条  正会員(以下チームという)は本連盟に所属する少年チームとし、次の条件を具備しなければならない。

   (1) 南区内に居住し、町内会及びクラブチームで、且つ小学生齢層で編成していなければならない。

     ただし社会情勢(少子化)によりチーム編成できない場合、3分の1以内で区外の小学年を入れて編成してもよい。

   (2) チームは必ず20歳以上の代表者を必要とする。

   (3) チームは主将を含め、10名以上の競技者によって編成することが望ましい。なお、代表者1名、監督1名、

     コーチ2 名、スコアラー1名、マネージャー1名を登録することが出来る。

 

第7条  賛助会員は本連盟の趣旨並びに事業に賛同し、経済協力をする個人または法人団体とする。

 

第4章加盟及び脱退

 

第8条  正会員となるチームは本連盟の定める登録申込書( 2通)を本連盟に提出しなければならない。

   (1) 本連盟では、この申込書に基づき、全日本軟式野球連盟に毎年度初めに登録するものとする。

     (登録の意思がないものは、その限りではない)

 

第9条  チームはその登録事項に異動が生じたときは、その旨を本連盟に届出なければならない。

 

第10条 チームは前項のほか次の事項の一つに該当するときは、その資格を失う。

   (1)第6条に定める条件に反し、本連盟が不適格と認めたとき。

   (2)自ら脱退の意思を表明したとき。

   (3)除名の処置をとられたとき。

 

第5章規律

 

第11条 チーム及びその指導者は、営利的、宣伝的などの効果を求めるような目的で開かれる大会には出場できない。

 

第12条   チーム及びその指導者は、本規約並びに付則規定に反してはならない。且つ、本連盟の運営を乱す

      ような行為、言動を慎むこと。

 

第13条 チーム及びその指導者が、前項に違反したときは、常任理事会において、除名あるいは大会等の出場停止、

    その他の処分をすることが出来る。

 

第14条 本連盟の役員は、第12条に定める事項に違反してはならない。特に他者からひんしゆくを買うような態度を

    表してはならない。

 

 

6章役員

第15条 本連盟に次の役員を置く

     会長・・・1名

     副会長・・・若干名

     理事長・・・1名

     副理事長・・・若干名

     常任理事・・・若干名

     理事・・・若干名

     審判員・・・多数

 

第7章 役員の選出

 

第16条 会長・副会長及び理事長・副理事長は常任理事会で承認したものとする。

 

第17条 常任理事は理事会で互選により、選出または推挙されたものとし、常任理事会で事務局担当1名、会計1名、監査2名、  

    グランド調整担当者数名を選出する。

 

第18条 役員は公認審判員取得者が望ましい。

8章役員の任務

 

第19条 役員の任務は次の通りとする。

   (1) 会長は本連盟を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐する。

   (2) 理事長は会長を補佐し、会長事故のあるときは会務を統括する。

   (3) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはこれを代行し、且っ理事会の決定任務を執行する。

   (4) 常任理事は常任理事会を組織し、常任理事会は全て議決権を行使する。

 

第9章役員の任期

 

第20条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。補充役員は前任者の残存期間とする。

 

第21条 役員の任期が満了しても後任者が就任するまで、その職務を行う。

 

第10章会議

 

第22条 本連盟の会議は、常任理事会及び毎年度末の定期総会とする。

 

第23条 緊急の場合、理事長並びに副理事長が必要と認めたとき,臨時常任理事会を招集することができる。

 

第24条 常任理事が会議等に出席できない場合、出席している常任理事に全ての議決権を委任するものとする。

 

第25条 常任理事会は次の事項を議決する。

   (1)事業計画

   (2)決算と予算

   (3)役員の選出

   (4)規約の改正

   (5)その他必要な事項

 

第26条 会議は理事長が議長となり、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

 

 

第11章会計

 

第27条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。

   (1) 1.チーム年会費2.大会費3.その他の収入

   (2)正会員は総会時に翌年度の年会費及び大会費を納入しなければならない。

 

第28条 年会費及び大会費は1チーム当り20 , 000円する。但し経済情勢により変動することができる。

 

第29条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。

 

第30条 会計は毎会計年度末の収支決算報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

第12章慶弔規定

 

第31条 本連盟として慶弔金を支払うことができる。

   (1)常任理事が協議し:連盟に多大な貢献をしたと認めた方が死亡した場合。

    (2)弔慰金は5 , 000円迄とする。

 

第13章付則

 

第32条 本連盟に顧問・相談役及び審判員を置くことができる。

   (1) 顧問。相談役は、常任理事会の議を経て委嘱する。

   (2) 審判員は技術向上を計るために、上部組織で開催する審判員講習会は積極的に参加し当連盟の大会において

     審判の任にあたる。

 

第33条 チーム登録について下記の通り,取り決め事項を補足する。

   (1) チーム登録は、毎年総会時に次年度のチーム登録表(所定の用紙)を2部事務局へ提出すること。

   (2) 期中にチーム登録されている選手及び監督・コーチに変動のある場合、各大会前に事務局へ連絡すること。

   (3) メンバーの補欠欄は、当日試合に出場する選手は必ず記入すること。

   (4) 記入登録されていない選手の試合出場は認められない。試合途中で発覚された場合、1回目は忠告とし、

     当該選手を退場させるものとする。2回目の発覚があった場合は、没収試合とする。

   (5) 年度初めのチーム登録に登録されていない選手の出場は認めない。ただし同条②を遵守していれば、

     その限りではない。試合途中で発覚した場合、没収試合とする。

 

第34条 監督代行について下記の通り、取り決め事項を補足する。

   (1) 本連盟に登録されている正式監督が、所用で当日の試合指導が出来ない場合、監督代行の旨を当日の

     試合前(メンバー交換時でもよい)に本部へ連絡すること。

   (2) 監督代行は、当連盟に登録されているコーチまたは代表者であり、メンバー表の監督欄には本人の名前を

     必ず記入すること。

 

第35条 本規約は、平成20年3月1日より運用する。

    本規約は、平成21年1月末日一部改正を行う。

    本規約は、令和2年2月16日一部改正を行う。